フィードバック

文字サイズ

よくあるご質問 >契約者・記名被保険者・車両所有者が個人(A)の契約で、自動車の所有者がAの別居の親族である新規取得自動車に車両入替は可能ですか?

質問 契約者・記名被保険者・車両所有者が個人(A)の契約で、自動車の所有者がAの別居の親族である新規取得自動車に車両入替は可能ですか?

回答(自動車)
契約始期:2019年01月01日以降
新規取得自動車の所有者が別居親族の場合、車両入替は不可です。
新規取得自動車への車両入替処理は次の①~③の条件をすべて満たす場合に適用します。
①入替後の自動車の所有者が次のいずれかに該当すること
ア.入替前のご契約のお車の所有者
イ.入替前の記名被保険者
ウ.入替前の記名被保険者の配偶者
エ.入替前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 入替後の自動車が新規取得自動車であること
③ 入替前の自動車と入替後の自動車が同一用途車種区分に該当すること
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁)および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。

契約始期:2018年12月31日以前
新規取得自動車の所有者が別居親族の場合、車両入替は不可です。
新規取得自動車への車両入替処理は次の①~③の条件をすべて満たす場合に適用します。
①入替後の自動車の所有者が次のいずれかに該当すること
ア.入替前のご契約のお車の所有者
イ.入替前の記名被保険者
ウ.入替前の記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。
以下同じ。

エ.入替前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 入替後の自動車が新規取得自動車であること
③ 入替前の自動車と入替後の自動車が同一用途車種区分に該当すること

管理番号:4979 / 作成日時