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よくあるご質問 >自家用普通貨物車を営業用に変更した場合、ノンフリート等級はどうなりますか?

質問 自家用普通貨物車を営業用に変更した場合、ノンフリート等級はどうなりますか?

回答(自動車)
ご契約のお車が同一の場合で、単に用途車種の変更(自家用⇒営業用、営業用⇒自家用)を行った場合には、ノンフリート等級は変更後も継承されます。
なお、この場合契約内容変更処理または中途更改処理により用途車種を変更することとなります。
注:車両入替処理と混同しないよう注意が必要です。

管理番号:4960 / 作成日時