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よくあるご質問 >中断期間中に記名被保険者が死亡した場合でも、中断特則を適用することは可能ですか?

質問 中断期間中に記名被保険者が死亡した場合でも、中断特則を適用することは可能ですか?

回答(自動車)
新契約締結時点で旧契約の記名被保険者が死亡している場合は、以下の事実を確認できる場合、中断適用可能とします。
①旧記名被保険者と新記名被保険者が配偶者であった場合
②旧記名被保険者の住所(中断証明書記載の住所)と新記名被保険者の住所が同じ親族である場合
③旧記名被保険者の死亡日時点において旧契約の記名被保険者の配偶者または同居の親族である場合
④旧記名被保険者の配偶者と新記名被保険者が新契約の始期日時点で同居であること
※確認資料を取付け会社へ提出する場合は、事実が確認できる客観的資料(名義変更の確認資料)が必要となります。
ただし、客観的な資料の取付けが困難な場合は『「同居の親族」続柄確認書』による代替も可能です。

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