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よくあるご質問 >中断期間中に記名被保険者が死亡した場合でも、中断特則を適用することは可能ですか?

質問 中断期間中に記名被保険者が死亡した場合でも、中断特則を適用することは可能ですか?

回答(自動車)
以下に該当する場合には中断特則を適用することが可能です。 新記名被保険者が、 ①旧記名被保険者の配偶者である場合 ②旧記名被保険者の住所(中断証明書記載の住所)と同一住所の親族である場合 ③旧記名被保険者の死亡日時点において配偶者または同居の親族であった場合 ④旧記名被保険者の配偶者と新契約の始期日時点で同居の親族である場合 (注1)妊娠特則については、記名被保険者が同一であることが条件となるため、本ケースでは中断特則は適用できません。 (注2)「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」は適用できません。

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