よくあるご質問 >リースカーであっても中断証明書(国内特則)の発行・適用は可能ですか?
質問 リースカーであっても中断証明書(国内特則)の発行・適用は可能ですか?
- 回答(自動車)
- リースカーの返還により中断証明書(国内特則)を発行すること、リースカーの新規借り入れの際に中断証明書(国内特則)を適用することは、いずれも可能です。
ただし、リース業者から1年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れたリースカーであることが条件となります。
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