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よくあるご質問 >車検切れにより「中断証明書」を発行した自動車を仮ナンバーを付けて再車検を受けるために使用する場合、自動車保険の加入に中断特則は適用できますか?

質問 車検切れにより「中断証明書」を発行した自動車を仮ナンバーを付けて再車検を受けるために使用する場合、自動車保険の加入に中断特則は適用できますか?

回答(自動車)
仮ナンバーの状態では中断特則は適用不可です。
一度新規6Sで契約し、再車検後に6Sの契約を解約し、中断特則適用可能になります。
なお、始期日の翌日から1か月以内に登録(取得)されていることが確認できれば、始期日に遡及して中断特則を適用します。

管理番号:4929 / 作成日時