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よくあるご質問 >海外特則の中断証明書の発行条件とは何ですか?

質問 海外特則の中断証明書の発行条件とは何ですか?

回答(自動車)
(1)~(5)の条件をいずれも満たすタフ・クルマの保険契約、タフビズ自動車契約、一般総合自動車保険(二輪・原付)契約またははじめてのクルマの保険(パーソナル自動車)について中断証明書を発行することができます。
ただし、ドライバー保険は対象外です。
(1)保険契約を中断すること
(2)旧契約がノンフリート契約であること。
(3)旧契約の事故の有無と件数により算出した次契約となるノンフリート等級が7~20等級であること
(4)中断日が、記名被保険者の出国日から6カ月を遡及した日以降にあること。
(5)記名被保険者の帰国日前に締結した最後の保険契約であること。

管理番号:4928 / 作成日時