よくあるご質問 >中断証明書発行で妊娠特則の場合の確認資料は何が必要ですか?
質問 中断証明書発行で妊娠特則の場合の確認資料は何が必要ですか?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2026年01月01日以降
妊娠特則を適用する際は、「中断証明書」発行時に母子手帳(届出日が確認できる該当ページ)のコピーの提出は不要となりました。母子健康手帳(届出日が記載されたページ)を提示いただき.その事実及び届け出日を確認してください。 なお、「親子健康手帳」が市区町村などの公共機関から発行(手交)されたものであれば、「母子手帳」と同等とみなすことができます。
(注)文房具店や書店などで販売されているものを購入しても確認対象とはなりませんのでご注意ください。
契約始期:2025年12月31日以前
妊娠特則を適用する際は、「中断証明書」発行時に、母子手帳のコピー(届出日が確認できる該当ページ)の提出を求め、その事実及び届け出日を確認してください。 なお、「親子健康手帳」が市区町村などの公共機関から発行(手交)されたものであれば、「母子手帳」と同等とみなして妊娠特則の確認資料とすることができます。
(注)文房具店や書店などで販売されているものを購入しても確認資料とはなりませんのでご注意ください。
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