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質問 国内特則の中断証明書の発行条件とは何ですか?
- 回答(自動車)
- (1)~(4)の条件をいずれも満たすタフ・クルマの保険契約、タフビズ自動車契約、一般総合自動車保険(二輪・原付)契約またははじめてのクルマの保険(パーソナル自動車)について中断証明書を発行することができます。
ただし、ドライバー保険は対象外です。
(1)保険契約を中断すること
(2)旧契約がノンフリート契約であること。
(3)旧契約の事故の有無と件数により算出した次契約となるノンフリート等級が7~20等級であること
(4)保険契約を中断する事由が次の①~⑤のいずれかに該当し、その事由が旧契約の中断日までに発生していること。
①廃車・譲渡・返還※1)
②一時抹消
③車検切れ
④所有自動車との車両入替
⑤記名被保険者の重度傷病による運転不能(2022年1月以降手続き分より)
※1)以下のケースも廃車・譲渡等と同様に取扱います。
■ご契約のお車が盗難された場合
■災害により滅失している場合
■「所有者と記名被保険者が異なる親族である場合」において、離婚等により親族関係が解消された場合
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