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よくあるご質問 >国内特則の中断証明書の発行条件とは何ですか?

質問 国内特則の中断証明書の発行条件とは何ですか?

回答(自動車)
(1)~(4)の条件をいずれも満たすタフ・クルマの保険契約、タフビズ自動車契約、一般総合自動車保険(二輪・原付)契約またははじめてのクルマの保険(パーソナル自動車)について中断証明書を発行することができます。ただし、ドライバー保険は対象外です。 (1)保険契約を中断すること (2)旧契約がノンフリート契約であること。 (3)旧契約の事故の有無と件数により算出した次契約となるノンフリート等級が7~20等級であること (4)保険契約を中断する事由が次の①~⑤のいずれかに該当し、その事由が旧契約の中断日までに発生していること。 ①廃車・譲渡・返還※1) ②一時抹消 ③車検切れ ④所有自動車との車両入替 ⑤記名被保険者の重度傷病による運転不能(2022年1月以降手続き分より) ※1)以下のケースも廃車・譲渡等と同様に取扱います。 ■ご契約のお車が盗難された場合 ■災害により滅失している場合 ■「所有者と記名被保険者が異なる親族である場合」において、離婚等により親族関係が解消された場合

管理番号:4925 / 作成日時