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よくあるご質問 >自動車を所有したままの状態で中断証明書を発行することはできますか?

質問 自動車を所有したままの状態で中断証明書を発行することはできますか?

回答(自動車)
手続時期:2022年01月01日以降
2022年1月以降に手続きを行う場合には、ご契約のお車が車検切れや一時抹消された場合、離婚等により親族関係が解消された場合に加え、記名被保険者の重度傷病によりご契約のお車の運転が困難となった場合にも中断証明書の発行が可能となりました。なお、重度傷病による運転不能により発行を行う場合には、中断日時点で運転が困難な状態であることを医師が認めた場合に限ります。 手続時期:2021年12月31日以前
お車が旧契約の中断日までに車検切れとなった場合や一時抹消された場合には、ご契約のお車を所有したままで中断証明書を発行できます。
また、国内特則において記名被保険者と所有者が異なる親族で、離婚等によりその親族関係が解消された場合などにも中断証明書の発行が可能です。

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