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よくあるご質問 >記名被保険者の出国より3か月後に記名被保険者の家族が出国するため、家族の出国時に保険を解約する予定である場合に、「中断証明書」はいつの時点で発行できますか?

質問 記名被保険者の出国より3か月後に記名被保険者の家族が出国するため、家族の出国時に保険を解約する予定である場合に、「中断証明書」はいつの時点で発行できますか?

回答(自動車)
家族の出国時に、家族の申し出に基づき中断証明書を発行します。
○海外駐在員として赴任する際、家族が遅れて出国することがよくあります。
家族が引き続き被保険自動車を使用している場合は、家族の出国時の申し出に基づき、「中断証明書」を発行します。
これは、旧契約の末日(満期または解約日)前には「中断証明書」を発行できないためです。
○家族が遅れて出国する場合、「中断証明書」は家族の出国時の申し出により発行しますが、「出国日」はあくまで記名被保険者の出国日であり、記名被保険者の出国日の翌日から起算して10年以内に新契約が締結されなければ特則は適用になりません。

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