フィードバック

文字サイズ

よくあるご質問 >保険契約者死亡によりお車を廃車するため、中断証明書を発行します。中断証明書を使用する場合のことを考えて、名義変更可能な家族に名義変更をしてから解約・中断証明書の発行を行います。名義変更に伴い免許証の色が変更になり、保険料に変更が発生してしまう場合、追徴や返還は必要ですか?

質問 保険契約者死亡によりお車を廃車するため、中断証明書を発行します。中断証明書を使用する場合のことを考えて、名義変更可能な家族に名義変更をしてから解約・中断証明書の発行を行います。名義変更に伴い免許証の色が変更になり、保険料に変更が発生してしまう場合、追徴や返還は必要ですか?

回答(自動車)
保険契約者死亡により、名義変更と同時に解約(または満期日付の名義変更)し、中断証明書を発行する場合に限り、中断発行のための便宜上の名義変更であることから追徴や返還を不要として取扱います。
名義変更時の記名被保険者の免許証の色・有効期限・生年月日は変更前と同じ内容を記載します。
免許証の色以外に記名被保険者年令別料率区分等、名義変更に伴って保険料に変更が発生する場合においても同様の取扱いとします。

管理番号:4868 / 作成日時