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よくあるご質問 >国内特則において、新契約の始期日はご契約のお車の取得日から1年以内とありますが、取得日の確認はどのように行いますか?

質問 国内特則において、新契約の始期日はご契約のお車の取得日から1年以内とありますが、取得日の確認はどのように行いますか?

回答(自動車)
ご契約のお車の取得日は、「自動車検査証」等の登録年月日等(注)で確認します。 なお、記名被保険者の重度傷病による運転不能により中断証明書を発行した場合で、旧契約のご契約のお車と同一のお車をご契約のお車とする場合には登録年月日等の定めはありません。
(注)検査証等にある登録年月日、交付年月日あるいは備考欄にある名義変更年月日等。

管理番号:4865 / 作成日時