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よくあるご質問 >「中断証明書」上の保険契約者・記名被保険者・所有者がAであり、新契約の保険契約者・記名被保険者・所有者がAの同居の子どもの場合、国内特則を適用することはできますか?

質問 「中断証明書」上の保険契約者・記名被保険者・所有者がAであり、新契約の保険契約者・記名被保険者・所有者がAの同居の子どもの場合、国内特則を適用することはできますか?

回答(自動車)
適用できます。
記名被保険者、所有者については、旧契約と新契約でそれぞれ同一であることが特則の適用条件ですが、記名被保険者、所有者の変更があっても、新契約を締結する際、その変更が記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族への変更であれば同一とみなすこととしているためです。

管理番号:4864 / 作成日時