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よくあるご質問 >中断期間中に記名被保険者が死亡した場合、中断特則は適用できますか?

質問 中断期間中に記名被保険者が死亡した場合、中断特則は適用できますか?

回答(自動車)
中断特則の適用要件の一つである「記名被保険者が同一であること」との関係では、新契約の記名被保険者が旧契約の記名被保険者の配偶者・同居の親族である場合等は同一とみなすこととしていますので、死亡した場合にも同様の取扱いとし、中断特則を適用することができます。
なお、通常同居・別居は新契約締結時点で判定しますが、死亡した場合には、新契約の記名被保険者が、旧契約の記名被保険者の死亡日時点において、同居している場合も中断特則適用可としています。
(注)妊娠特則については、記名被保険者が同一であることが条件となるため、本ケースでは中断特則は適用できません。
※なお、「中断証明書記載の記名被保険者の配偶者」と新契約の記名被保険者が新契約の始期日時点で同居である場合も適用可能です。
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁)および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。

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