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よくあるご質問 >新規契約締結後(始期日以降)に、中断証明書を持っていることが分かりました。今から中断特則適用可能ですか?

質問 新規契約締結後(始期日以降)に、中断証明書を持っていることが分かりました。今から中断特則適用可能ですか?

回答(自動車)
中断適用契約を締結する場合、「ご契約のお車として締結する、最初の保険契約でなければならない」という条件はありません。
中断適用契約の始期日から過去1年以内に取得したお車であって、中断特則適用の条件をすべて満たしていれば中断特則適用可能です。
その場合は一旦解約し、中断証明書を適用して再度契約します。

管理番号:4859 / 作成日時