よくあるご質問 >旧契約の保険契約者・記名被保険者・車両所有者が個人事業主で「中断証明書」が発行されていましたが、中断期間中に同じ事業を法人化して、新契約時(中断特則適用時)の保険契約者・記名被保険者・車両所有者が法人となる場合、中断特則の適用はできますか?
質問 旧契約の保険契約者・記名被保険者・車両所有者が個人事業主で「中断証明書」が発行されていましたが、中断期間中に同じ事業を法人化して、新契約時(中断特則適用時)の保険契約者・記名被保険者・車両所有者が法人となる場合、中断特則の適用はできますか?
- 回答(自動車)
- あいおい社では平成19年4月改定により、中断期間中に個人法人間で等級継承可能な変更があった場合には等級継承を可能としました。
(注1)2013年10月以降の新契約より、旧契約の中断時の記名被保険者が法人で、当該法人が合併、分離・独立、会社分割を行った場合も同じ取扱いとなりました。
(注2)2014年10月以降の新契約より、中断期間中の条件を廃止しました。
【参考】ニッセイ同和社契約については、新契約の始期日が平成22年10月1日以降の場合に、適用可能となりました。
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