よくあるご質問 >「中断証明書」発行後、結婚により証明書記載の記名被保険者名に変更が生じた場合、証明書を発行した保険会社に通知する必要がありますか?また、この場合特則を適用することができますか?
質問 「中断証明書」発行後、結婚により証明書記載の記名被保険者名に変更が生じた場合、証明書を発行した保険会社に通知する必要がありますか?また、この場合特則を適用することができますか?
- 回答(自動車)
- 保険会社に通知する必要はありません。
新契約を締結する際、保険契約者の申告に基づき、記名被保険者が同一人物であることを確認し特則の適用を行います。
管理番号:4852 / 作成日時:
参考になりましたか?