よくあるご質問 >個人事業主である税理士が税理士法人を設立して法人成りした場合、当該税理士法人に属する他の税理士による確認書は個人⇔法人間の等級継承の確認資料となりますか?
質問 個人事業主である税理士が税理士法人を設立して法人成りした場合、当該税理士法人に属する他の税理士による確認書は個人⇔法人間の等級継承の確認資料となりますか?
- 回答(自動車)
- 確認資料とできます。
同一税理士法人に所属する別の税理士の方は第三者にあたります。
管理番号:4849 / 作成日時:
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