よくあるご質問 >別居中の息子が仮運転免許証で父の車を運転する場合(法的に運転可の状態です)、ワンデーサポーターは仮運転免許証でも加入できますか?
質問 別居中の息子が仮運転免許証で父の車を運転する場合(法的に運転可の状態です)、ワンデーサポーターは仮運転免許証でも加入できますか?
- 回答(自動車)
- 仮運転免許証を保有している場合は、ワンデーサポーターへ加入できません。
ワンデーサポーターの加入対象者は、仮運転免許証や国際運転免許証を除く運転免許証を所有する個人の方に限ります。
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