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よくあるご質問 >福祉車両割引は車検証の車体の形状欄が「車いす移動車」と記載されていないと適用できませんか?

質問 福祉車両割引は車検証の車体の形状欄が「車いす移動車」と記載されていないと適用できませんか?

回答(自動車)
福祉車両割引は車検証の車体の形状欄が「車いす移動車」と記載されていない場合でも、次の①または②を満たす自動車であれば適用できます。
① 消費税法に基づき、厚生労働大臣が指定する「身体障害者用物品及びその修理(厚生省告示第130号第1項37・38号)」に規定された、消費税が非課税対象となる自動車
② 実際に消費税非課税の適用を受けていないが、非課税対象自動車の定義に合致している自動車。

管理番号:4807 / 作成日時