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よくあるご質問 >車両保険の「一般補償」と「限定補償」の違いは何ですか?

質問 車両保険の「一般補償」と「限定補償」の違いは何ですか?

回答(自動車)
契約始期:2024年01月01日以降
「車両保険10補償限定特約」に改定があり、ご契約のお車が「乗用具との衝突・接触」「歩行者・動物との衝突・接触」の事故によって損害を被った場合に補償の対象となりました。
下記補償する事故(主な事故例)の①~⑬について、それぞれ補償対象に違いがあります。

補償する事故(主な事故例)
①ご契約のお車以外の自動車との衝突・接触/②乗用具との衝突・接触/③歩行者・動物との衝突・接触/④火災・爆発/⑤盗難/⑥騒擾(じょう)、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為/⑦台風・竜巻・洪水・高潮/⑧落書、いたずら、窓ガラス破損/⑨飛来中または落下中の他物との衝突/⑩その他の偶然な事故(①~⑨および⑪~⑬に該当する事故を除きます)/⑪電柱・ガードレール等の他物との衝突・接触/⑫墜落・転覆/⑬地震・噴火・津波

■「一般補償」
上記①~⑫を補償します。
■「車両保険10補償限定特約」
上記①~⑩に限定して補償します。
■「車両保険7補償限定特約」
上記④~⑩に限定して補償します。


契約始期:2019年01月01日以降、2023年12月31日以前
「車両危険限定」を廃止し、「車両保険10補償限定特約」と「車両保険7補償限定特約」が新設されました。
■「一般補償」とは、衝突・接触・墜落・転覆・物の飛来・物の落下などの偶然な事故によるお車の損害について保険金をお支払するものです。
■「車両保険10補償限定特約」とは、「車両危険限定特約」の補償に”あて逃げ”と”ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車・バイクとの衝突・接触」を追加したものです。
■「車両保険7補償限定特約」とは、火災・台風・いたずらや飛来中または落下中の他物との衝突・接触によって発生した損害等のみを補償するものです。

契約始期:2018年12月31日以前
車両保険の「限定補償」とは、ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故(相手自動車とその運転者または所有者が確認できる場合に限ります。
)や、火災・爆発、盗難(二輪を除きます。
)、いたずら等によるご契約のお車の損害について、保険金をお支払いするものです。
「一般補償」とは、限定補償に加え、衝突・接触・墜落・転覆・物の飛来・物の落下などの偶然な事故によるお車の損害について保険金をお支払するものです。

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