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よくあるご質問 >契約者=被保険者=母の契約があります。始期日時点では母と娘が同居していましたが、母は引っ越しをし、娘は同じ家にそのまま住んでいます。車は娘が住んでいる家に置いてあり、今後も娘がメインで乗るため、娘に名義変更を行いたいです。契約の住所も母の新住所に変更していますが、始期日時点で同居していれば娘に名義変更可能ですか?

質問 契約者=被保険者=母の契約があります。始期日時点では母と娘が同居していましたが、母は引っ越しをし、娘は同じ家にそのまま住んでいます。車は娘が住んでいる家に置いてあり、今後も娘がメインで乗るため、娘に名義変更を行いたいです。契約の住所も母の新住所に変更していますが、始期日時点で同居していれば娘に名義変更可能ですか?

回答(自動車)
始期日時点で同居していたことがわかる資料があれば「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」を適用し名義変更可能となります。
なお、始期日時点での同居は以下の資料により確認します。 確認資料の取付け(当社への提出)は、原則として2回目以降の名義変更からとします。ただし、記名被保険者が個人の場合で、姓と名のどちらも変更となる場合は1回目から取付けが必要となります。
 
(1)住民票(コピー)等の客観的資料 現存契約(継続契約の場合は前契約)の始期日時点における変更前後の記名被保険者の関係を確認します。
(2)前契約が他社である場合、(1)の確認書類に加えて、次の①、②のいずれかの資料 ①他社の保険証券のコピー ②他社が発行する契約内容を証明する書類 始期日時点の記名被保険者を確認します(保険期間、記名被保険者が明確にわかることが必要です)。

※2026年1月改定で同居の確認資料の取付けは不要となりました。 本改定は、2026年1月1日以降始期契約が対象ですが、変更手続きの場合は変更日が2026年1月1日以降の手続きが対象です。
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