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よくあるご質問 >車両保険金額の設定について教えてください。

質問 車両保険金額の設定について教えてください。

回答(自動車)
車両保険をセットする場合、ご契約のお車の市場販売価格相当額により車両保険金額を設定する必要があります。
※市場販売価格相当額(時価)とは、ご契約のお車と同一用途車種・車名・型式・仕様・初度登録(初度検査)年月・年式で、同一損耗度の自動車を自動車販売店などが販売する店頭渡現金販売価格相当額をいいます。
※税金、保険料、登録などに伴う諸費用などは市場販売価格には含みません。ただし、消費税は含まれます。また、骨董価値や希少価値は含めることはできません。

設定方法は、「車両標準価格表」に掲載されているか否かで大きく分かれます。
①「車両標準価格表」に掲載されている車両の車両保険金額設定方法
「車価表」に掲載されている価格帯の範囲内で、かつ、5万円の整数倍の金額でご契約のお車の価額を決め、保険金額を設定します。
②「車価表」に掲載されていない車両の車両保険金額設定方法
市場販売価格相当額(時価)を参考にして、5万円(注)の整数倍の金額でご契約のお車の保険金額を設定します。
実務的には、レッドブック、売買契約書等、インターネット等の情報をもとに設定する方法と減価率や新車価格と残存率から算出する方法により決定します。
車両保険金額は「市場販売価格相当額」(※)を参考に決定します。
※「市場販売価格相当額」とは、標準的な市場販売価格を提示した当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに記載された価格、または当社が別に定める方法に従ってその他の客観的資料により算出した価格をいいます。


実際の購入金額と車価表の金額に乖離が生じている場合は、その乖離している要因を確認しなければなりません。市場全体で価格が高騰している状況であれば購入金額で車両保険金額を設定することも考えられます。
ただし、購入金額は需要と供給によっても変わってきますので、一部の愛好家たちによる売買で購入金額が高騰している場合はプレミア価格が上乗せされている可能性があり、その金額で車両保険金額を設定することはできません。
一般的に自動車の価値は経年劣化により減価償却されていきます。そのため、新車価格から毎年一定割合の減価償却された金額を上回っている場合はプレミア価格(希少価値)である可能性が高く、車価表に掲載がない「初度登録から10年経過した車両」など初度登録が古い自動車は車両保険金額の設定にあたって特に注意が必要です。

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