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よくあるご質問 >保険期間の途中で年令条件を「21才以上補償」から「26才以上補償」に変更したことに伴い、記名被保険者年令別料率区分が適用される場合、「始期日時点の記名被保険者の年令」に応じた記名被保険者年令別料率区分が適用されるのでしょうか?それとも「年令条件の変更日時点の年令」に応じた記名被保険者年令別料率区分が適用されるのでしょうか?

質問 保険期間の途中で年令条件を「21才以上補償」から「26才以上補償」に変更したことに伴い、記名被保険者年令別料率区分が適用される場合、「始期日時点の記名被保険者の年令」に応じた記名被保険者年令別料率区分が適用されるのでしょうか?それとも「年令条件の変更日時点の年令」に応じた記名被保険者年令別料率区分が適用されるのでしょうか?

回答(自動車)
記名被保険者年令別料率区分の判定に使用される記名被保険者の年令は、「始期日時点の記名被保険者の年令」となります。
年令条件の変更に伴い保険期間の途中から適用される場合も同様です。

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