よくあるご質問 >契約者が法人の明細付き契約です。それぞれの契約の記名被保険者を従業員個人に設定する場合、ノンフリート多数割引は適用できますか?
質問 契約者が法人の明細付き契約です。それぞれの契約の記名被保険者を従業員個人に設定する場合、ノンフリート多数割引は適用できますか?
- 回答(自動車)
- 適用できません。
契約者が法人の場合は、記名被保険者も同一法人の場合のみノンフリート多数割引を適用できます。
記名被保険者を従業員個人とする場合、明細付契約にすることはできますが、ノンフリート多数割引は適用できません。
ただし、保険契約者がリース業者、所有権留保条項付売買契約上の売主の場合は 次の①~③のいずれかに該当する場合も含みます。
①ご契約のお車の借主(買主)
②ご契約のお車の借主(買主)の配偶者
③ご契約のお車の借主(買主)またはその配偶者の同居の親族
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