よくあるご質問 >学生がアルバイト先までマイカーを使用している場合は「通勤」に該当するのですか?
質問 学生がアルバイト先までマイカーを使用している場合は「通勤」に該当するのですか?
- 回答(自動車)
- アルバイトであっても労働の対価として報酬を得ている場合は、「業務」にあたります。
「業務」にあたる勤務先へ向かうために車を使用する場合は「通勤」と判断します。
なお、自宅から勤務先までの一部の区間であっても移動の手段として車を使用している場合は、「通勤」となります。
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