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よくあるご質問 >使用目的の「通勤・通学」の学校には、塾や各種学校は含みますか?

質問 使用目的の「通勤・通学」の学校には、塾や各種学校は含みますか?

回答(自動車)
使用目的の「通勤・通学」に該当する学校とは、学校教育法に定める学校、専修学校および各種学校等への登下校をいいます。
①学校:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学および大学院を含む。
)、高等専門学校、盲学校、聾学校および特別支援学校
②専修学校:高等専修学校、専門学校等(前記①以外で、職業もしくは実際生活に必要な能力を養成し、または教養の向上を図ることを目的として教育を行うもの。

③各種学校:予備校等(前記①以外で、学校教育に類する教育を行うもの。

【注意事項】
■塾等が「通学」にあたるかどうかは、学校教育法に定める学校(専修学校・専門学校・各種学校・幼稚園等を含む。
)であるかどうかで判断してください。
■各種学校とは予備校や服飾学校等で都道府県知事の認可を得たものをいいます。
■「通勤・通学使用」は、記名被保険者を含むご契約のお車を使用するすべての方が年間を通じて15日以上自らの通勤・通学に使用する場合となります。

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