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よくあるご質問 >前々契約(他社契約)の保険契約者と前契約(当社契約)の保険契約者が異なる場合、「ノンフリート保険期間通算特則に関する重要事項のご説明兼確認書」の保険契約者欄にはどちらの保険契約者の署名(法人の場合は記名・押印)を取付ければよいですか?

質問 前々契約(他社契約)の保険契約者と前契約(当社契約)の保険契約者が異なる場合、「ノンフリート保険期間通算特則に関する重要事項のご説明兼確認書」の保険契約者欄にはどちらの保険契約者の署名(法人の場合は記名・押印)を取付ければよいですか?

回答(自動車)
前契約(今回「ノンフリート保険期間通算特則に関する重要事項のご説明兼確認書」を取付ける当社契約)の保険契約者の署名(法人の場合は記名・押印)のみで可とします。
ただし、前々契約(他社契約)での事故の有無を確認することや、契約を解約することに伴って不利益となるべき事実等を前々契約の保険契約者に認識していただく必要があるため、前々契約の保険契約者にもあわせてご説明ください。

管理番号:4704 / 作成日時