よくあるご質問 >「等級継承できない記名被保険者の変更」があっても「車両所有者が同一である場合」は事故有係数適用期間を継承しますが、「車検証等への譲渡の自認書」によって車両所有者を変更した場合については、継承不要となるのでしょうか?
質問 「等級継承できない記名被保険者の変更」があっても「車両所有者が同一である場合」は事故有係数適用期間を継承しますが、「車検証等への譲渡の自認書」によって車両所有者を変更した場合については、継承不要となるのでしょうか?
- 回答(自動車)
- 現行の1~5等級と同じ取扱いで、「実際に車検証等の名義が変更されている」ことが必須であるため、「車検証等上の名義が変更されておらず、自認書によって譲渡したもの」については車両所有者の変更とはみなさず、「事故有係数適用期間」を継承します。
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