よくあるご質問 >記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則について教えてください
質問 記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則について教えてください
- 回答(自動車)
- 記名被保険者の変更手続きを行っていなかった場合であっても、始期日時点で記名被保険者の配偶者、同居の親族またはその配偶者の同居の親族であったことが客観的資料( 住民票等)により確認ができる場合に、当該保険契約において契約内容変更処理または継続契約の始期日において記名被保険者の変更を行うことにより等級継承を認めます。
この特則はノンフリート等級および事故有係数適用期間の継承を認めるもので、記名被保険者変更手続きまでの期間に発生した事故を補償するものではありません。
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