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よくあるご質問 >等級継承期間の延長に関する特則(180日特則)の適用条件を教えてください

質問 等級継承期間の延長に関する特則(180日特則)の適用条件を教えてください

回答(自動車)
次の(1)および(2)の条件をいずれも満たす場合に、この特則を適用し、新契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間を決定します。
(1) 新契約の始期日が、前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日を超えて180日以内の日であること。
(2) 前契約の満期日または解約日から7日以内に新契約を締結できなかった事由が、次の①~④のいずれかに該当すること。
① 保険契約者または代理店・扱者が長期間入院した場合
② 保険契約者または代理店・扱者が法令の規定により身体の自由を拘束されていた場合
③ 保険契約者に次のア.~エ.のいずれかに該当する社会の慣習上または業務上やむを得ない事情・用務が生じた場合
ア.保険契約者が海外転勤または海外出張の場合で、かつ、「海外特則(海外からの帰国者等に対する適用等級に関する特則)」 が適用できない場合
イ.保険契約者が緊急の国内転勤・出張等を行っていた場合
ウ.保険契約者が災害に罹災した場合
エ.保険契約者が新契約の締結を失念した場合
④ 代理店・扱者に次のア.またはイ.に該当する社会上の慣習または業務上やむを得ない事情・用務が生じた場合
ア.代理店・扱者が災害に罹災した場合
イ.前契約を取扱っていた代理店・扱者が廃業した場合(代理店主または扱者の死亡・行方不明を含みます。

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