よくあるご質問 >個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)は自動車保険の確認資料になりますか?
質問 個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード(マイナンバー通知カード)は自動車保険の確認資料になりますか?
- 回答(自動車)
- ・個人番号カード(マイナンバーカード):お客様から自発的に提示がある場合に限り、本人確認書類として扱います。
だだし、マイナンバーが記載されている裏面(番号面)のコピーの取付は禁止です。
・個人番号通知カード(マイナンバー通知カード):本人確認資料として取り扱いません。
*総務省より本人確認書類としての取扱は不適当との見解が出されているためです。
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