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よくあるご質問 >「パートナー関係に関する自認書兼同意書」の第三者確認欄は代理店が記入しても良いですか

質問 「パートナー関係に関する自認書兼同意書」の第三者確認欄は代理店が記入しても良いですか

回答(自動車)
不可とはしていませんが、第三者とは、内縁関係の確認と同様です。民生委員・町会長・近隣者(親族、知人含む)・勤務先等になります。なお、第三者はそれぞれ別の方を設定します。
※2026年1月改定で「パートナー関係に関する自認書兼同意書」の取付けは不要となりました。 本改定は、2026年1月1日以降始期契約が対象ですが、変更手続きの場合は変更日が2026年1月1日以降の手続きが対象です。
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