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よくあるご質問 >他社新規で前契約が事故有係数適用期間未導入会社の場合に、確認資料等の取付けは必要ですか?

質問 他社新規で前契約が事故有係数適用期間未導入会社の場合に、確認資料等の取付けは必要ですか?

回答(自動車)
以下の条件をすべて満たす前々契約以前の契約がある場合は、「前々契約に関するヒアリングシート」の取付けが必要です。
・ 新契約の始期日の過去13か月以内に満期日(保険契約が解約または解除された場合は、解約日または解除日を満期日とします。)があること。
・ 事故有無別係数を導入している他の保険会社または当社が定める共済の契約であること。
・始期日が平成24年10月1日以降であること。

※2026年1月改定で「前々契約に関するヒアリングシート」の取付けは不要となりました。
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