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よくあるご質問 >自動車共済(JA共済等)のフリート契約に適用されている割引を当社契約に継承することができますか

質問 自動車共済(JA共済等)のフリート契約に適用されている割引を当社契約に継承することができますか

回答(自動車)
共済(JA共済等)のフリート契約は損害保険会社のフリート契約とは全く違う制度であり、共済に適用されているフリートの割引率を損保間のように成績内容照会を行う事により引継ぐことはできません。※
共済が損害保険会社のフリート契約のように優良割引率を適用している場合は継承できないため、全件6S等級でのお引き受けとなります。
ただし、規定集第3章第3節1-2③(2)に記載の共済であり、その共済契約に等級が適用されている場合は、通常のノンフリート契約の当社への移行と同様に等級を継承することができます。
さらに、当社に移行するタイミングで10台に到達する場合は、フリート契約者として資格申請を行います。
【ご注意】2024年1月以降始期契約については、前契約が共済フリート契約(総付保台数が10台以上の契約)で、当社にノンフリート契約または資格審査中フリート契約で移行するご契約について、以下の条件を満たす場合に等級継承を可能とします。
・前契約が等級継承可能な共済のフリート契約であること
・共済にて割引・割増率を等級に読み替えており、読み替えた等級を証明する「<共済>読替等級および無事故・事故証明願(兼証明書)」 を提出できること

管理番号:4644 / 作成日時