よくあるご質問 >車いす移動車・身体障害者輸送車の料率クラスの判定方法を教えてください。
質問 車いす移動車・身体障害者輸送車の料率クラスの判定方法を教えてください。
- 回答(自動車)
- ①自家用普通乗用車・自家用小型乗用車の場合
◆自家用普通乗用車・自家用小型乗用車の改造車である場合は、当該型式の型式別料率クラスを適用します。
◆自家用普通乗用車・自家用小型乗用車以外の型式の改造車である場合は、下記改造後の総排気量に応じて以下の「対人・自損」「対物」「傷害」「車両」の料率クラスを適用します。
<改造前の型式が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車以外の場合の総排気量>
■改造後の総排気量が1.50リットル以下・・・・・【車両】9、【対人・自損】6、【対物】7、【傷害】9
■改造後の総排気量1.50リットル超2.50リットル以下・・・・・【車両】9、【対人・自損】7、【対物】7、【傷害】9
■改造後の総排気量2.50リットル超・・・・・【車両】9、【対人・自損】8、【対物】8、【傷害】9
②改造前の型式が軽四輪乗用車の場合 ◆軽四輪乗用車の改造車である場合は、当該型式の型式別料率クラスを適用します。
◆軽四輪乗用車以外の改造車である場合・・・・・【車両】2、【対人・自損】2、【対物】2、【傷害】2
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