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よくあるご質問 >免許停止や怪我等で運転ができない場合、中断証明を発行することはできますか?

質問 免許停止や怪我等で運転ができない場合、中断証明を発行することはできますか?

回答(自動車)
手続日:2022年1月1日以降
免許停止で自動車を運転することができない場合、中断証明書発行事由に該当しません。
中断事由に該当せず、単に一定期間運転しない場合は発行の対象となりません。
ケガや病気は、重度傷病による運転不能(記名被保険者が重度の疾病または傷害により医学的に運転が不可能な状態)に該当した場合、中断証明書発行が可能です。発行依頼には「重度傷病による運転不能」診断書の取付けが必要です。

手続日:2021年12月31日以前
免許停止やケガ等で自動車を運転することができないことは、中断証明書発行事由に該当しません。
中断事由に該当せず、単に一定期間運転しない場合は発行の対象となりません。
中断証明書は「ご契約のお車の廃車・譲渡・返還、一時抹消、車検切れなど」や「記名被保険者の海外渡航」等に伴い、一時的にご契約を中断し、当社所定の条件を満たす場合に、お申し出に応じて発行するものです。

管理番号:4638 / 作成日時