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よくあるご質問 >高所作業車のバケット(作業ボックス)内での作業中の事故は、搭乗者傷害に関する特約で補償できますか?

質問 高所作業車のバケット(作業ボックス)内での作業中の事故は、搭乗者傷害に関する特約で補償できますか?

回答(自動車)
作業現場において作業中に限り乗車用構造装置とみなし、バケット内での搭乗者傷害に関する特約に係る事故は補償することができます。
搭乗者傷害事故では、被保険者が「正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中」であるか否かが問題となりますが、下記の考え方をもとに判断してください。
(1)「正規の乗車装置またはその装置のある室内」とは、道路運送車両の保安基準第20条に基づき、乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような場所をいいます。
具体的には次に掲げるものは該当する事例です。
①客室内の座席およびつり革、握り棒等を有するバスの立席ならびに通路など。
②二輪自動車の後部座席で、握り手および足掛けを有するもの。
③消防自動車の立席で、握り棒および滑り止めを施した踏板を有するもの。
(2)「正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中」とは、上記(1)の場所に、その装置の用い方に従った通常かつ安全な方法で乗車することをいいます。
上記(1)(2)の考え方により、設問のケースについては作業現場において作業中に限り、バケットは乗車用構造装置となるため、有責として取扱います。
なお、バケットに乗ったまま走行して生じた事故は当然ながら免責となります。

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