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よくあるご質問 >別居の未婚の子がこの度自動車を取得しました。実家の親の自動車保険契約が20等級なのでセカンドカー割引(複数所有新規)で加入できますか

質問 別居の未婚の子がこの度自動車を取得しました。実家の親の自動車保険契約が20等級なのでセカンドカー割引(複数所有新規)で加入できますか

回答(自動車)
別居の未婚の子に、セカンドカー割引を適用することはできません。
新契約の記名被保険者と車両所有者が個人であり、かつ、以下の条件に該当する必要があります。
ア.記名被保険者
(a)他の自動車の保険契約における記名被保険者
(b)他の自動車の保険契約における記名被保険者の配偶者
(c)他の自動車の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
イ.ご契約のお車の所有者
(a)他の自動車の保険契約におけるご契約のお車の所有者
(b)他の自動車の保険契約の記名被保険者
(c)他の自動車の保険契約における記名被保険者の配偶者
(d)他の自動車の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁)および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。

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