よくあるご質問 >軽四輪乗用で改造車の場合の料率クラスは何でとりますか?
質問 軽四輪乗用で改造車の場合の料率クラスは何でとりますか?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2025年01月01日以降
改造前と改造後の型式の用途車種がいずれも自家用軽四輪乗用車の場合は改造前の該当型式の料率クラスを適用します。
改造後に自家用軽四輪乗用車となった場合の料率クラスは、車両=4、対人・自損=4、対物=4、傷害=4となります。
契約始期:2024年12月31日以前
改造前と改造後の型式の用途車種がいずれも自家用軽四輪乗用車の場合は改造前の該当型式の料率クラスを適用します。
改造後に自家用軽四輪乗用車となった場合の料率クラスは、車両=2、対人・自損=2、対物=2、傷害=2となります。
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