よくあるご質問 >11等級以上の契約者=記名被保険者=所有者の法人契約がありますが、その法人の代表取締役が契約者=記名被保険者=所有者の個人契約をするときは、11等級以上の法人契約を他の契約として複数所有新規の7S等級で引受け可能ですか?
質問 11等級以上の契約者=記名被保険者=所有者の法人契約がありますが、その法人の代表取締役が契約者=記名被保険者=所有者の個人契約をするときは、11等級以上の法人契約を他の契約として複数所有新規の7S等級で引受け可能ですか?
- 回答(自動車)
- 法人の代表取締役が個人で契約をするときは、11等級以上の法人契約を他の契約として複数所有新規の7S等級で引受けることはできません。
他の契約の記名被保険者が法人の場合は、複数所有新規の適用条件に合致しません。
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