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よくあるご質問 >記名被保険者Aさんが所有権留保条項付売買契約で購入した自動車は、ワンデーサポーターの引受対象になりますか?

質問 記名被保険者Aさんが所有権留保条項付売買契約で購入した自動車は、ワンデーサポーターの引受対象になりますか?

回答(自動車)
引受対象外です。 ワンデーサポーターの引受対象外となる「記名被保険者、指定被保険者またはそれらの配偶者が所有するお車、記名被保険者・指定被保険者が役員となっている法人が所有するお車」には、所有権留保条項付売買契約により購入したお車も含みます。

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