よくあるご質問 >料率適用における「沖縄県以外」と「沖縄県」の判断基準は?
質問 料率適用における「沖縄県以外」と「沖縄県」の判断基準は?
- 回答(自動車)
- ご契約のお車の車庫の所在地が主に使用する地域と考えられることから、当社ではナンバープレートをベースとして、「沖縄県以外」と「沖縄県」の料率区分を適用しております。
(注)自動車の保管場所を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所を管轄する警察署長に届出を行う旨、法律で定められています。
そのため、当社では客観的な判断が可能となるナンバープレートベースを採用しております。
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