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質問 セカンドカー割引(複数所有新規契約者に対する特則)について教えてください。
- 回答(自動車)
- 新契約の保険期間の初日において他の自動車をご契約のお車として締結されている保険契約(以下「他の自動車の保険契約」といいます。
)があり、かつ、次の①~③の条件をすべて満たす場合の新契約につき、7等級(S)を適用します。
①新契約の記名被保険者およびご契約のお車の所有者が個人であり、かつ、次の条件に該当すること。
※契約者については、個人・法人を問いません。
ア.記名被保険者
(a)他の自動車の保険契約における記名被保険者
(b)他の自動車の保険契約における記名被保険者の配偶者
(c)他の自動車の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
イ.ご契約のお車の所有者
(a)他の自動車の保険契約におけるご契約のお車の所有者
(b)他の自動車の保険契約の記名被保険者
(c)他の自動車の保険契約における記名被保険者の配偶者
(d)他の自動車の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
②他の自動車の保険契約(自社・他社は問いません)の等級が11~20等級であること。
ただし、他の自動車の保険契約が当会社の長期契約で新契約の保険期間の初日が第2保険年度以降の場合、みなし等級が11~20等級となる場合に適用します。
③新契約および他の自動車の保険契約におけるご契約のお車が次の用途・車種の自動車であること。
ア.自家用8車種(新契約および他の自動車の保険契約のご契約のお車がともに自家用8車種である場合に限ります。
)
イ.自家用二輪自動車(新契約および他の自動車の保険契約のご契約のお車がともに自家用二輪自動車である場合に限ります。
)
※新規契約の自動車がレンタカーおよび教習用自動車には本特則は適用できません。
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