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よくあるご質問 >車体の形状が「粉粒体運搬車」の8ナンバー特種車の用途車種は何になりますか?

質問 車体の形状が「粉粒体運搬車」の8ナンバー特種車の用途車種は何になりますか?

回答(自動車)
車体の形状に「粉粒体運搬車」とある場合、ダンプ装置の有無を問わず貨物車として取扱います。
最大積載量は車検証にて確認してください。
通称例として、カーボンブラック運搬車、小麦粉運搬車、飼料運搬車、石灰石運搬車、ソーダ灰運搬車、バラセメント運搬車、ビニールパウダ運搬車、フライアッシ運搬車が該当します。

管理番号:4416 / 作成日時