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よくあるご質問 >8ナンバーの軽自動車の用途・車種の判定について教えてください。

質問 8ナンバーの軽自動車の用途・車種の判定について教えてください。

回答(自動車)
軽自動車で8ナンバーの場合に用途・車種が特種用途自動車(キャンピング車以外)となるのは、営業用ナンバーでかつ、車体の形状が「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」である場合のみです。
その他の8ナンバーについては、自家用・営業用の別は車検証(ナンバープレート)で判別したうえで、「人を運ぶ」か「物を運ぶ」かによって乗用車か貨物車かの判定を行います。

管理番号:4318 / 作成日時