よくあるご質問 >8ナンバーの軽四輪自動車で、用途車種が特種用途自動車となるものはどういう自動車ですか?
質問 8ナンバーの軽四輪自動車で、用途車種が特種用途自動車となるものはどういう自動車ですか?
- 回答(自動車)
- 軽四輪自動車で用途車種が特種用途自動車(キャンピング車以外)となるものは、事業用ナンバーの8ナンバーで、自動車検査証等に車体の形状が「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」、用途が「特種」と記載されたものに限ります。
なお、自家用の8ナンバーの場合は、車体の形状が「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」であっても自家用軽四輪乗用車となります。
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