よくあるご質問 >8ナンバーの事業用軽自動車で、用途が特殊、車体の形状が患者輸送車と記載されている場合の用途車種は何になりますか?
質問 8ナンバーの事業用軽自動車で、用途が特殊、車体の形状が患者輸送車と記載されている場合の用途車種は何になりますか?
- 回答(自動車)
- 自家用軽四輪乗用車となります。
事業用の8ナンバーの軽四輪自動車の用途車種の判定は、まず、「人を運ぶ場合⇒乗用」・「ものを運ぶ⇒貨物」に区分されます。
次に乗用の中で、
■車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」⇒特種用途自動車(キャンピング車以外)となります。
■車体の形状が「車いす移動車」・「身体障害者輸送車」以外⇒自家用軽四輪乗用車となります。
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