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よくあるご質問 >クレーン付の貨物自動車(1ナンバー)の用途車種はA種工作車(クレーン・ショベル付)となりますか?

質問 クレーン付の貨物自動車(1ナンバー)の用途車種はA種工作車(クレーン・ショベル付)となりますか?

回答(自動車)
クレーン付であっても、1ナンバーまたは4ナンバーの貨物自動車は、物を運ぶことが主たる目的であり、クレーンは荷物の積降ろしに使用するにすぎないため、車種は当該自動車の規格に応じた「貨物自動車」となります。
(いわゆるユニック車がこれにあたります。

【参考】A種工作車(クレーン・ショベル付)となるのは、0ナンバー、9ナンバー、8ナンバーの自動車です。

管理番号:4279 / 作成日時