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よくあるご質問 >8ナンバーの自動車の用途車種はどのように判定しますか?

質問 8ナンバーの自動車の用途車種はどのように判定しますか?

回答(自動車)
8ナンバーの用途車種については、分類番号、塗色に加えて、普通・小型自動車については、「車体の形状」により、用途車種が区分されますので注意ください。
具体的には下記のとおりです。
(軽自動車除く)
(1)普通・小型自動車(三輪以上)
①特種用途自動車(キャンピング車) = 車体の形状が「キャンピング車」
②特種用途自動車(キャンピング車以外) = 車体の形状が「医療防疫車」「患者輸送車」等
③貨物車 = 車体の形状が「粉粒体運搬車」「タンク車」等
④A種工作車(クレーン・ショベル付)・A種工作車(その他) = 車体の形状が「クレーン車」等⇒「クレーン・ショベル付」と「その他」の区分および具体例は自動車保険取扱規定集第2章参照
⑤B種工作車 = 車体の形状が「コンクリートミキサー車」⇒自動車保険取扱規定集参照
⑥教習用自動車(乗用車・貨物車・バス) = 自動車教習所が所有する教習専用車等
⑦小型乗用車・普通乗用車 = 車体の形状が「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」(乗車定員10名以下)⇒自動車保険取扱規定集参照
⑧自家用バス = 車体の形状が「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」(乗車定員11名以上)⇒自動車保険取扱規定集参照
(注)⑦、⑧については塗色が白地に緑文字の場合(自家用)に限る。
「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」については自動車保険取扱規定集参照
(2)軽自動車(三輪以上)
軽四輪乗用車、軽四輪貨物車

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